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同窓会会則
ポラリス保健看護学院同窓会

第1章     総  則
第1条 本会は建学の精神を保持し、看護倫理の向上、看護に関する専門的教育及び学術研究につとめ 会員相互の親睦を図るとともに、学院の発展に尽くすことを目的とする。
第2条 本会はポラリス保健看護学院同総会(以下、本会と称す)と称す。
尚、平成10年度の財団法人星総合病院附属看護学院からの名称変更時、本会も名称変更をした。
第3条 本会の事務局をポラリス保健看護学院内(以下、学院と称す)に置く。
第2章     会  員
第4条 本会の構成は次のとおりとする。
     1. 正会員   本学院卒業生
     2. 特別会員  関係教職員及びその職にあったもの
             (ただし、この中で正会員にあたるものは除く)
     3. 名誉会員
     4. 準会員   本学院在校生
第3章     事  業
第5条 本会は次の事業を行う
     1. 本会が行う看護に関する教育研究及び総合調査
     2. 地域住民の健康と福祉の向上に関する事業
     3. 学院の後援
     4. 会員の相互連絡及び親睦
     5. 会報の発行
     6. その他本会の目的達成に必要な事業
第4章     同窓会役員
第6条 本会は次の役員を置く
     1. 名誉顧問        1名
     2. 名誉会長        1名
     3. 会長          1名
     4. 副会長         2名
     5. 書記          1名
     6. 会計          1名
     7. 会計監査        1名
     8. 幹事      各学年に1名づつ
     9. 顧問及び相談役    若干名
第7条 1. 名誉顧問は法人理事長を推戴する
2. 名誉会長は学院長を推戴する
第8条 1. 会長・副会長・書記・会計・会計監査は正会員の中から総会において選出する
2. 幹事は会員の推薦により会長が委嘱する
3. 顧問・相談役は総会の決議により会長が委嘱する
第9条 1. 会長は本会を代表し会務を総括する
2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する
3. 書記は総会及び役員会の議事を記録する
4. 会計は本会の会計一切を図る
5. 会計監査は必要に応じ本会の会計を監査する
6. 幹事は本会事業の企画・運営にあたり、会長の指示により会務を処理する
第10条 1. 役員の任期は2年とし、再選を妨げない
2. 役員に欠員が生じた場合は、本会において補欠を選出し、任期は前任者の任期とする
第5章    同窓会総会
第11条 本会に総会及び役員会を置く
  1. 総会及び役員会は会長が招集する
第12条 本会は全会員をもって組織する。但し、名誉顧問・名誉会長・特別会員・準会員は決議権を有しない
第13条 総会は通常総会及び臨時総会とする
  1. 通常総会は2年に1回の開催とする
  2. 臨時総会は会長が必要ありと認めたときに開催することができる
  3. 総会は会員の5分の1以上をもって成立するものとする
  4. 総会の決議は出席会員の過半数によるものとし、同数の場合は議長の決定によるものとする
第14条 総会は次の事項を審議決定する
  1. 予算及び決算に関する事項
  2. 役員の承認及び選任に関する事項
  3. その他必要ある事項
第6章   同窓会役員会
第15条 役員会は役員をもって組織し、会長が必要ありと認めた場合に開催する
  1. 議事は出席役員の過半数をもって決定する
第7章    会  計
第16条 本会会計年度は、毎月9月1日に始まり翌年8月31日に終わる
第17条 本会の経費は次の収入をもってあたる
  1. 入会費
  2. 寄付金
  3. その他の収入
* 懇親会においては、同窓会費とは別に徴収をする
第18条 1. 会員の入会費は10,000円とし、入会時に徴収する
2. 一旦納入した会費は事由を問わず返還しない
第19条 本会則を変更しようとする場合は、総会開催の30日前に通知し、総会出席の4分の3以上の同意を得なければならない。但し、この通知を行わなかった場合でも総会出席正会員が同意すれば変更することができる
第20条 本会則は昭和59年3月31日より施行する
第21条 本会は次の帳簿を置く
     1. 金銭出納帳
     2. 議事録
     3. 名簿
第22条 本会における一切の政治活動は禁止する
第23条 会則に反する行為・活動があったものは役員審議の上、同窓会より除名する
第24条 本会員の氏名・住所変更時はすみやかに事務局(学院)に連絡すること
第25条 本会員及び役員の仏事に関しては弔電または状況に応じ決定する。
「見舞金」は災害時の状況により決定する。
第26条 本会側は昭和59年9月1日より施行する
第28条 本会側は平成5年9月1日より施行する
第29条 本会則は平成7年9月1日より施行する
第30条 本会則は平成13年9月1日より施行する
第31条 本会則は平成23年9月1日より施行する


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