星総合病院 医療処置・看護トレーニング関連物品等使用規定
(目的)
第1条 本規定は、公益財団法人星総合病院の所持する医療処置・看護トレーニング関連物品等を、星総合病院及びポラリス保健看護学院の業務遂行に支障をきたさない範囲で、第3条に掲げる者に貸与するにあたり必要な事項を定める。

(定義)
第2条 この規定における医療処置・看護トレーニング関連物品とは次の各号に掲げるものをいう。
(1) 気管挿管シミュレータ
(2) 血管君静脈シミュレータ
(3) ALSシミュレータ
(4) 経管栄養シミュレータ
(5) 吸引シミュレータ
(6) リトルアン
(7) リトルファミリーパッケージ成人
(8) リトルファミリーパッケージ小児
(9) リトルファミリーパッケージ乳児
(10) AEDトレーナー
(11) CPR訓練人形QQサブロー
(12) 蘇生バック
(13) SimMan3Gコンプリート
(14) 点滴静注シミュレータVライン
(15) 前腕正中皮静脈部注射パッド
(16) 手背静脈部注射パッド
(17) 呼吸音聴診シュミレータ ラング
(18) 沐浴人形“柔”A形男
(19) 沐浴人形“柔”A形女
(20) 口腔ケアモデルセイケツくん
(21) ビデオ喉頭鏡AWS-S200
(22) 非接触型静脈可視化装置STAT VEIN
(23) “ちょうしん”くん
(24) エアウェイスコープ
(25) マイクロ吻合練習用実体顕微鏡
(26) 腹腔鏡トレーニングキット
(27) 中心静脈カテーテルケア・トレーナー
(28) 胸腔ドレナージ・胸腔穿刺トレーナー
(29) 胎児超音波ファントム
(30) 聴診器(リットマン)
(31) その他 星総合病院が所有する教育用医療機器機材

(使用者の資格)
第3条 医療処置・看護トレーニング関連物品等の使用は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 職員及びポラリス保健看護学院に在籍する職員・学生
(2) 職員が所属する団体、組織等
(3) 郡山市及び三春町の病院、施設
(4) 医療関連団体教育施設とその参加者
(5) 前各号に掲げる者の他、本法人が認めた団体(非営利団体等)

(使用の条件)
第4条 この医療処置・看護トレーニング関連物品等は、星総合病院及びポラリス保健看護学院の業務遂行に支障のない範囲で、次のいずれかに該当する場合に貸し出しを行うことができる。
(1) 職員・学生の知識・技術の向上を目的とする研修・実習等
(2) 地域の医療従事者の知識・技術の向上を目的とする研修・実習等
(3) 前各号に掲げる項目の他、本法人が、認めた内容(非営利の行事・活動)

(貸し出し休止日)
第5条 この医療処置・看護トレーニング関連物品等の貸し出しをしない日は、次の通りとする。
(1) 当法人及びポラリス保健看護学院が使用する日及び時間
(2) 医療処置・看護トレーニング関連物品等の点検又は整備に必要な日
(3) 12月31日から翌年1月3日まで

(使用の承認)
第6条 この医療処置・看護トレーニング関連物品等を使用しようとする者は、次の通りの手続きを行わなければならない。
(1) 本法人所定の申請用紙、様式1(医療処置・看護トレーニング関連物品等使用申請書兼請求書) 別紙1に必要事項を記載のうえ、FAXにより申請し、承認を得なければならない。
(2) 使用の承認は、借用者が申請用紙、様式1(医療処置・看護トレーニング関連物品等使用申請書兼請求書)の原本を提出し、FAXにて事前提出された申請書に使用料金を追記したものを借用者へ返却することにより行う。
(3) 本法人所定の申請用紙、様式2(物品借用書・同意書)に必要事項を記載・捺印のうえ、提出しなければならない。
(4) 使用の申請は、3ヶ月前から受け付けるが、第4条(1)及び(2)の使用条件に該当する場合は、使用日の6ヶ月前から受け付けるものとする。

(使用料)
第7条 前条第1項の規定により使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、様式1に定める使用料の全額を、物品の貸出日より8日間以内に、本法人が指定する銀行口座に振り込まなければならない。
(1) 申請者が職員で、「研修会・勉強会開催申請書」により開催が承認された研修会の場合、部署内の研修会・勉強会・患者家族への指導等により使用する場合は、使用料を免除する。

(キャンセル料)
第8条 使用者の都合で予約をキャンセルする場合は、別表1によるキャンセル料を徴収する。

(使用承認の取り消し等)
第9条 本法人は次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、使用の制限又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 申請書に記載された目的以外の使用を使用としたとき
(2) 申請書に虚偽の記載があったとき
(3) 本規程に違反したとき
(4) 本法人の指示に従わなかったとき
(5) 本法人の事業遂行上やむを得ない事情が生じたとき
(6) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき
(7) 故意または過失により施設、備品を破損し、または火災を発生したとき
(8) 本法人の承認なく、第三者に物品を使用させたとき
(9) 秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき
(10) 偽り、その他不正な手段により物品使用の承認を得たとき
(11) 前各号に掲げるものの他、施設の管理上本法人が不適当と認めるとき

(事前打ち合わせ)
第10条 使用者は、使用の申込を行い、使用の承認を受けた後、本法人の施設運営及び管理担当者との打ち合わせを原則として開催日の2週間前までに行わなければならない。

(使用上の注意)
第11条 使用者は、公益財団法人星総合病院の所持する医療処置・看護トレーニング関連物品等を使用するにあたり、管理者の指示に従い最大の注意を払い丁寧に使用しなければならない。
(1) 使用者の不注意により、紛失、破損、盗難等で物品が返却不能となった場合は、速やかに報告する義務がある。
(2) 医療処置・看護トレーニング関連物品等の転貸は固く禁ずる。
(3) 医療処置・看護トレーニング関連物品等の使用に伴い、他人へ損害を生じさせた場合、使用者の責任とする。
(4) 医療処置・看護トレーニング関連物品等の返却日は遵守する。
(5) 使用者は、使用を修了した時、清掃等を行い使用した医療処置・看護トレーニング関連物品等を直ちに原状に回復しなければならない。第9条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも同様とする。

(禁止事項)
第12条 使用者は次の各号に該当する行為を行ってはならない。
(1) 使用承認を受けた医療処置・看護トレーニング関連物品等以外の設備機器の使用
(2) 火器及び危険物の持ち込み
(3) 本法人の承認のない物品を販売する営業行為、営利を目的とした入場料もしくは資料代等の徴収及び類似行為

(安全に対する措置)
第13条 使用者は次の各号の安全措置を講じなければならない。
(1) 物品を使用するにあたり、適正使用を行うこと。

(損害賠償の義務)
第14条 使用者又は使用者が代表を務める団体内で、医療処置・看護トレーニング関連物品等及び設備機器の使用に関し、故意または過失により損害を与えた場合は、本法人が相当と認める損害額を賠償しなければならない。但し、本法人がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の一部又は全部を免除することができる。

(当規定の変更)
第15条 当該規定は予告なく変更することがある。附 則この規定は令和2年度4月1日から施行する。



附則
この規定は令和2年度4月1日から施行する。